葬儀後には、
いろいろな手続きが必要になり悲しみの中でも、
順を追っていろいろなことを済ませて行かなければなりません。
年金の停止、
銀行では預貯金の相続がありますし、
各種引き落としをしていたのが故人であればその変更もありますし、
相続の準備などいろいろと出てきます。
四十九日の準備も進めて行く必要もあり、
何かとあわただしい時間が過ぎて行くものです。
葬儀社では、
葬儀後に行う必要がある手続きの一覧表を配布してくれますが、
その中の一つで、
国民健康保険や社会保険に加入していた方が亡くなった場合に、
それぞれの届け出先へ申請をすることで埋葬料が支給されますので、
まずは、
受給手続きを行いましょう。
この手続きをしないと、
葬儀後であっても埋葬料は支給されません。
つううっかり他の手続きなどに追われて忘れてしまわないうちに済ませるようにしましょう。
この受給手続きは、
死亡届の提出をしてから2年以内に行わなければ権利が消滅してしまいます。
2年以内という設定は長いようであっても、
葬儀後は時間が経過すると忘れてしまうこともあるので、
注意が必要です。
国民健康保険の手続きをするためには、
市区町村役場へ出向き、
必要書類を提出して受給手続きを行います。
また社会保険の場合は、
勤務先で手続きを行うようにしてください。
この手続きに必要な書類は、
健康保険証、
葬儀の領収書、
埋葬許可証や死亡診断書のコピーがあれば死亡の事実を証明するものになります。
後は、
印鑑と振込先の銀行口座番号が必要です。
自治体や勤務先によっては、
必要書類が変わってくるので事前に確かめた上で準備をしておきましょう。
実際に、
埋葬料の金額は、
それぞれの地域によって異なりますが、
概ね3万円から10万円程度です。
また、
社会保険加入者の場合は10万から98万円程度です。
社会保険加入者の家族が亡くなった場合には、
10万円です。
葬儀後に、
埋葬料の受給手続きをすれば、
これらの金額がそれぞれ支給されるようになるので、
忘れてしまわないうちに済ませておくようにしましょう。
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