遺族年金というのは、
一家の大黒柱が亡くなったときに、
遺族に支払われる公的年金制度の一つのことです。
残された家族にとって、
収入の大部分を失ってしまうことは非常に大変なことです。
そんなときに生活に必要なお金を受け取れるということは助かることです。
しかし、
その支給額は家族構成や加入している社会保障制度によっても異なります。
また、
大黒柱が亡くなったときに自動で支払われるものではなく、
支給手続きが必要です。
家族が亡くなってしまったときは悲しみに暮れていたり、
葬儀などを取り仕切らなければならないため、
慌ただしいものです。
そのため、
万が一のことがあり、
葬儀後の手続きに困らないためにも、
基本的な知識を身につけておくことが大切です。
家族が亡くなった場合には、
役場に行って死亡の手続きを行う必要があります。
葬儀前に行う手続きとしては、
死亡届や死体火葬許可申請などがあります。
年金に関する届け出は葬儀後でもかまいませんが、
できるだけ早く行う必要があります。
年金関連の手続きを行う際にまず行わなければならないのが、
年金の資格喪失や受給停止の手続きです。
遺族年金をもらえる要件としては、
故人が国民年金の加入者であること、
または老齢基礎年金をもらう資格帰還を満たしていることが挙げられます。
これらに該当する場合には、
市町村役場の窓口か、
あるいは年金事務所で支給手続きを行います。
葬儀後に遺族年金の支給手続きを行うときに必要なものとしては、
遺族給付裁定請求書や戸籍謄本、
住民票、
住民票の除票、
所得証明書、
死亡診断書などが挙げられます。
本人が死亡したことを住民票の除票や死亡した人の戸籍謄本で確認するため、
葬儀後に必ずその手続きを終えてから支給手続きを行うことになります。
これらは一般的に必要なものですが、
家族構成や入っていた社会保障制度によっても必要な書類は異なってきます。
そのため、
支給手続きを行う前に、
市町村の窓口や年金事務所などで必要なものや手続き方法について確認をしておくと良いでしょう。
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