身内が亡くなると葬式だけでなく、
葬儀後は色々と手続きがあり大変です。
年金関係もそうです。
亡くなったのが65歳以上のお年寄りで年金を受給していた場合、
年金停止の手続きが必要となります。
期限は厚生年金の場合は、
死亡後10日以内です。
国民年金の場合は死亡後14日以内です。
10日あれば大丈夫と思うかもしれませんが、
葬式が終わるまではそんな気になれないでしょう。
となると、
届け出るのは葬儀後なので、
悠長にはしていられません。
仕事もあるなら、
葬儀後の早いうちに年金停止の手続きをしたほうがよいでしょう。
もしも放置していると葬儀後も年金は支払われ続けます。
しかし、
そのうち気が付かれるので、
余分に支給された年金の全額を請求されることになります。
もしも、
年金受取の詐欺行為だと認められれば、
それは悪質な行為なので逮捕されるかもしれません。
万が一、
期限を過ぎてしまっても届け出ておくべきでしょう。
年金停止については、
なくなった受給者が住んでいた場所を管轄している社会保険事務所に届け出ます。
手続きに必要なものは、
年金証書、
戸籍謄本か除籍謄本、
死亡診断書か埋葬許可書、
亡くなった人の住民票の写しです。
年金証書が見当たらない場合は、
社会保険事務所に紛失届を出しましょう。
すると紛失事由書をもらえるので、
年金証書の代わりに提出しましょう。
年金停止の届け出が遅れると返納しなくてはならない年金が支給されるわけですが、
一方で支給されるべき未払い年金がある場合があります。
というのは、
年金は二ヶ月毎に二ヶ月分まとめて支給されるからです。
つまり、
年金の支給日から一ヶ月で亡くなって年金停止の届け出を出した場合、
一ヶ月分受け取るべき年金まで停止される可能性があるわけです。
といっても年金停止の手続きの際、
社会保険事務所でその旨が伝えられます。
そして未払い金の給付請求も行うことになります。
この未払い金は亡くなった人と暮らしていた人が受け取ります。
複数人いる時は、
配偶者、
父母、
孫、
祖父母、
兄弟姉妹という優先順位があります。
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