身内が亡くなった時、
葬儀後に行うべきことの一つに
保険金の手続きが有ります。
もちろん亡くなった人が
生命保険の被保険者であったらの話です。
全ての人にあてはまる訳ではありません。
生命保険や簡易保険の他にも、
団体生命保険や経営者保険もあります。
よくある間違いが
家族が亡くなったら(被保険者)
向こうから連絡してくれると
思っていたと。
受取人が亡くなった事を報告して
死亡保険金の申請をしなくてはなりません。
トラブルにならないように、
元気な時にお互いにどんな保険に加入しているか
話し合っておくことが大事です。
また、大事な書類・証書の
保管場所も決めておくことが
大事です。
保険会社への連絡は、
葬儀後すぐでなくても構いません。
1ヶ月以内、遅くても2ヶ月以内に
しておきましょう。
半年後に相談があり、
『半年経ったけど大丈夫ですか?』
という人もいますが
できるだけ早いうちに請求しておくことが
忘れないコツでもあります。
連絡すると
そうすると請求に必要な書類が送られてきます。
生命保険金の受け取り手続きには期限があります。
保険会社によっては3年以内に設定している会社もあります。
法律では死亡診断書が発行されてから2年以内です。
期限を過ぎると受け取りの権利を
失くすことになります。
大事な人を亡くした喪失感で
いろいろと大変だとは思います。
ただ、忘れないうちに手続きをすることが大事です。
急ぐ必要はありませんが、
葬儀後落ち着いたら
保険会社に電話をしておきましょう。
保険金の受取人が指定されていなければ、
相続財産になります。
遺産分割協議を終わらせなければ
請求はできません。
わからない場合は専門家に相談しましょう。
最近は無料相談も増えています。
この支払ってもらえる保険料も
税金の対象となります。
契約者と受取人が
同一の場合は所得税がかかります。
亡くなった人、
つまり被保険者が誰であるかは
関係ありません。
契約者と被保険者が同一で、
受取人が別の人なら相続税となります。
(専門家に相談するのをオススメします。)
契約者と被保険者と受取人が
全て別の人である場合は
贈与税となります。
この中で一番税金が高く付くのは贈与税です。
贈与税のケースは
避けるようにしておきたいところです。
(専門家に相談するのをオススメします。)
受取人が相続人なら、
相続税の非課税制度が有ります。
銀行の住宅ローンでは団体信用生命保険の加入がセットになっています。
もし返済中に亡くなった場合、
保険金はまず銀行に支払われることになります。
(専門家に相談するのをオススメします。)
もちろんローンの返済としてです。
これで支払いが終わるとローンの残債はゼロ円です。
すると住宅の相続税の債務控除は受けることが出来ません。
葬儀後は相続のために遺産の把握をすることになります。
この控除は受けられないと考えた上で、
相続税を計算したほうがよいでしょう。
(専門家に相談するのをオススメします。)