国民健康保険などから「葬祭費」を受け取る

死亡した親が国民健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合、「葬祭費」(地域によって埋葬料等呼び方が異なる場合があります)の支給制度を設けている場合があります。
金額は保険者により異なりますが、数万円程度です。
さらに、市区町村によって別の給付がある場合も考えられるので、役場の国民健康保険担当課、または後期高齢者医療担当課に確認しましよう。
申請の前に死亡届が提出されていることが必要です。

 

健康保険から「埋葬料」を受け取る

故人が健康保険の加入者(全国健康保険協会、健康保険組合など国民健康保険以外の医療保険)だった場合、「埋葬料」として5万円を一受け取ることができます。
また、故人が被保険者の資格を失った後でも3ヵ月以内の死亡なら埋葬料の請求を行うことができます。
自然死のほか自殺などの場合も支給されますが.業務上災害や通勤災害で死亡した場合は労災保険から葬祭給付が行われ、健康保険からは支給されません。
故人に家族などがなく友人や知人が葬儀を行った場合、その人に埋葬料の額を上限とした実費が「埋葬費」として支払われます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者本人に「家族埋葬料」、5万円が支給されます。
健康保険組合によっては、埋葬料のほかに付加給付がつく場合もあるので加入している健康保険組合で確認しましょう。

健康保険の被扶養家族は自分の手続きも忘れずに

故人が健康保険の加入者だった場合の被扶養家族(たとえば妻や子)は、死亡日の翌日から被扶養者の資格を喪失してしまうため、国民健康保険に加入することになります。
手続きは故人の保険証を勤務先に返却し、もらった「健康保険資格喪失証明書」と本人確認できるもの(運転免許証など)を持って住所地の役場に申告します。
時間が経って申告した場合は遡って保険料の支払いを請求されますから、なるべく早く申請しましょう。

 

葬祭費 埋葬料

 

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