高額療養費とは

「高額療養費」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて払った分が払い戻される制度です。
特に加歳以上の場合は自己負担限度額は低額になります。
この高額療養響〈の払い戻しは死亡後の請求も可能ですから、大きな費用がかかっていたら、病院、市区町村の担当課、社会保険事務所などに相談に行くといいでしょう。

 

1年に4度以上限度額を超えた場合

同世帯で直近退ヵ月に4回以上自己負担限度額を超えた場合は、4回目から自己負担限度額は定額になります。
これが高額療養善くの多数該当です。
これら高額療養費は所得によっていくつかの区分があります。

 

高額療養費の請求のしかた

  国保、後期医療 健康保障
申請場所 市区町村役場の担当課 健康保険組合または
社会保険事務所
必要な書類 高額療養費支給申請書
/保険証/医療機関発
行の領収書/認印
健康保険(被保険者・被
扶養者・世帯合算)高額
療養費支給申請書/
健康保険証/医療機関
発行の領収書
申請期限 診療月の翌月1日から2年以内

 

自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」

自己負担限度額は下記の表のように計算します。
まず、総医療費とは、たとえば自己負担割合1割の人が病院で支払った医療費が皿万円の場合、実際かかった額は100万円ということになり、この100万円が総医療費となります。
総医療費を下記の表に入れ計算した額が自己負担限度額です。
支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば,「高額療養費」として払い戻してもらうことができます。
ただし、差額ベッド代、先進医療の自己負担分、入院費の食事代や居住費負担などは高額療養費の対象になりません。

自己負担限度額

70歳以上の方

  外来(個人ごと) 外来十入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<44,400円>
一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

 

対象は70~74歳の国民健康保険加入者と75歳以上の後期高齢者医療制度加入者
現役並み所得者とは課税所得が145万円以上(健康保険加入者の場合標準報酬月額が28万円以上)あって、年収が夫婦世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上の世帯の被保険者
と被扶養者低所得者

Ⅱは住民税非課税者、低所得者Iは年金収入80万円以下などの人
<>内の金額は多数該当(4回目以降)のときの限度額

 

70歳未満の方

  外来・入院
上位所得者 150,000円+(:総医療費-500,000円)×1%(83,400円)
一般所得者 80,100円+(総医療費-267,000円)×¥%(44,400円)
低所得者 35,400円(24,600円)

()内の金額は多数該当(4回目以降)のときの限度額

 

現在は下記に変更しております。

ご注意ください。

高額医療費

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